静岡地方裁判所 昭和44年(わ)419号 判決
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和四五年一一月二五日
一、裁判所
静岡地方裁判所
一、裁判官
岡本二郎
一、検察官
福井俊彦
一、被告人
名称
合名会社 双葉商店
事務所(本店所在地)
浜松市田町一一九番地
代表者氏名
寺田一司
名称
株式会社 双葉産業
事務所(本店所在地)
浜松市鍛治町五三番地
代表者氏名
寺田一司
氏名
寺田一司
年令
大正七年六月五日生
職業
会社社長
住居
浜松市元城町七七番地の一
本籍
同市田町一一九番地
一、主文
被告人寺田一司を懲役八月に、
被告合名会社双葉商店を罰金五〇〇万円に、
被告株式会社双葉産業を罰金二〇〇万円に
各処する。
被告人寺田に対し、この裁判の確定した日より三年間右の刑の執行を猶予する。
一、罪となるべき事実
被告合名会社双葉商店(昭和四二年一二月二〇日以前は合名会社双葉商会)は静岡県浜松市田町一一九番地に本店を置き遊技場の経営および食品の製造販売等の業を営んでいたもの、被告株式会社双葉産業は同市鍛治町五三番地に本店を置き遊技場を経営していたもの、被告人寺田一司は右両会社の代表社員および代表取締役としてその業務を統括していたものであるところ、
第一、被告人寺田一司は、被告合名会社双葉商店の業務に関し法人税を逋脱しようと企て、
一、昭和四〇年八月一日から同四一年七月三一日までの事業年度における被告合名会社双葉商会の所得金額は四四、九五五、九六九円でこれに対する法人税額は一五、九八八、八〇〇円であるのにかかわらず、同会社の正規の帳簿に売上金の一部を記載しない等の方法によりその所得の一部を隠匿したうえ、同四一年九月二八日所轄浜松税務署において同署長に対し同事業年度における同会社の法人税確定申告をするにあたり、その所得金額は二〇、三六六、六一三円でこれに対する法人税額は七、一三六、九七〇円である旨過少に記載した虚偽の法人税額の確定申告書を提出し、よつて不正の行為によりその差額八、八五一、八三〇円の法人税を逋脱し、
二、昭和四一年八月一日から同四二年七月三一日までの事業年度における同会社の所得金額は三八、〇二六、八六〇円でこれに対する法人税額は一三、〇九九、一〇〇円であるのにかかわらず前同様の方法によりその所得の一部を隠匿したうえ、同四二年九月二七日前同署において同署長に対し同事業年度における同会社の法人税確定申告をするにあたり、その所得金額は一八、二五八、六九七円でこれに対する法人税額は六、一八〇、三〇〇円である旨過少に記載した虚偽の法人税額の確定申告書を提出し、よつて不正の行為によりその差額六、九一八、八〇〇円の法人税を逋脱し、
第二、被告人寺田一司は被告株式会社双葉産業の業務に関し法人税を逋脱しようと企て、昭和四一年八月一日から同四二年七月三一日までの事業年度における被告株式会社双葉産業の所得金額は一六、〇六六、六三八円でこれに対する法人税額は五、四一三、一〇〇円であるのにかかわらず、前同様の方法によりその所得の一部を隠匿したうえ、同四二年九月二七日前同署において同署長に対し同事業年度における同会社の法人税確定申告をするにあたり、その所得金額は四、〇一八、〇七〇円でこれに対する法人税額は一、一九六、三〇〇円である旨過少に記載した虚偽の法人税額の確定申告書を提出し、よつて不正の手段によりその差額四、二一六、八〇〇円の法人税を逋脱し
たものである。
一、適条
被告人寺田一司に対し法人税法一五九条一項
被告合名会社双葉商店及び同株式会社双葉産業に対し、同法一六四条一項、一五九条一項
被告合名会社双葉商店に対し、刑法四八条二項
被告人寺田に対し、同法四五条前段四七条本文一〇条、同法二五条一項
裁判所書記官 杉本文男
(裁判官 岡本二郎)